2000-11-17 第150回国会 参議院 法務委員会 第8号
検察官という職業は犯罪の追及者です。犯罪を糾問するのが仕事なわけです。検察官を協力者として審判廷に入れた場合、実際はもう裁判官が検察官の意見に非常に影響を受けて左右されると、そういった現実的な状況になっていくのは明らかではないかと思います。 一つは、少年の審判には、実際、大人の刑事手続で認められている証拠法則とか、あと起訴状一本主義、それらの保護規定は全く適用されていません。
検察官という職業は犯罪の追及者です。犯罪を糾問するのが仕事なわけです。検察官を協力者として審判廷に入れた場合、実際はもう裁判官が検察官の意見に非常に影響を受けて左右されると、そういった現実的な状況になっていくのは明らかではないかと思います。 一つは、少年の審判には、実際、大人の刑事手続で認められている証拠法則とか、あと起訴状一本主義、それらの保護規定は全く適用されていません。
○国務大臣(稻葉修君) 政府は、いわゆる灰色高官名の発表につきましては、道義的政治的責任の追及者であられる国会の基準が示されれば、議長裁定の線に沿い最大限の協力を申し上げることを一貫して述べてまいりました。ただいま大谷委員長から三十ユニット分については政治的道義的責任あるものと認めるという御発言がございました。
○政府委員(安原美穂君) 刑事責任の追及をする場合におきましても、当面被告人という立場にある人が全面に否認し、それを否定する証拠を提供して裁判所が有罪、無罪を判断するというのが通例の手続でございますが、そのことを私どもは、当面道義的責任の追及者ではございませんが、一応の資料を秘密会に提供いたしまして国会御当局の御判断を仰いでおるわけでありますが、提供する以上はそれなりに合理的な判断をもとにした資料を
○稻葉国務大臣 法務、検察当局は刑事責任の追及者であって、政治的道義的責任の追及者でありませんから、そんなことを相談して発表するというようなことは分限を越えた不届き千万なやり方であるから、言動を慎みたいと思うのです。
であるということがわかった全日空から、そういうものをもらった人だけが灰色、こういうふうに新聞とかみ合うから灰色、こういうことになって、それにうまく新日鉄からもらっていたのは何でもない、こういうんでは、国会議員の間に不公平を生ずる、そういうことは不公正じゃないかな、こう思うものですから、私どもは国会に、そういう関係で金銭の授受はありますが、こうなっておりますということを中間報告をして、後、道義的、政治的責任追及者
道義的、政治的責任の追及者は国会だ。国会が何もしないで、ただ名前を発表しろ発表しろ、そんな乱暴な発表の仕方がありますか。さっき言ったことでわかるじゃないですか。国民もわかってくれると思うんですね。当時ロッキードだとか全日空だとかがこんなことをやっているなんということを思わぬでもらっている人までも、ぽかんといま発表すれば、非常な誤解を与えますな。ほかの会社から政治献金をもらってきた人は何でもない。
そしてそれもとにかく、出すその日にすぐ秘密が漏れるというようなことでなく、それは聞いたと、そうして秘密を厳守しつつ、よしそこのところまでそれじゃ公表するとか、いやそれは少し足りないからもっと公表をやるとか、そういうことを国会独自の、政治、道義的責任追及者としての国会の独自の御判断で決定され、決定権者が公表されるということについてとやかくこちらが言うべき立場ではないじゃないかと、こういう答弁ではいかがでしょうか
○国務大臣(稻葉修君) 検察は、法務は刑事責任追及者で、道義、政治責任追及者でないことはお認めいただけると思うんですが、もしそういうことを、不起訴になった者の氏名を公開の席で私の口から公表いたしますと……
それで、そういうことについて不起訴にとにかくなった者の政治、道義責任の追及者はわれわれではないのですから、その点について、私の口からこういう公開の席で申し上げることは差し控えさせていただきます。もし御不満ならば、刑事局長に補足させます。
○稻葉国務大臣 法務、検察当局は刑事責任を追及する役所でありますから、刑事責任追及の結果について公表いたしますが、政治的道義的責任の追及者は国会でありますから、それはこちらの方から、どういう手順でおやりになるのか、お聞きしたいくらいでございます。
○稻葉国務大臣 政治的道義的責任の追及者は国会でありますね。国会が御判断になってどういうことをなさるかは、こちらの知ったことではございません。
もし道義的政治的責任者はこれこれだなんて言って法務省が発表したら、それは道義的政治的責任の追及者になったようになって、権限を逸脱し、ファッショになると、こういうことなんです。で、国会が御発表になるのは、国会が決定権者ですから、国会が御発表になるのはこっちの知ったことじゃないと、こういう意味です。
ですから、政治、道義上の責任の追及者である国会が、こういう者が政治、道義責任ありと判断して御公表になるか、御公表にならないか、それは国会の決定事項であって、法務、検察当局はそんなものを具体的に名前などを発表してはいかぬのだと、越権であると、身のほどを知らないやり方であると、こういうふうに思っておる、こういうことだけなんです。
というのは秘密会を要求するゆえんは、法務、検察当局は道義責任追及者ではないから、その責任者に——無権限な者の口から一般国民に知らせる必要はない、いかに政治モラルが大事だといっても。それは政治モラルを追及する国会がおやりになることで、こっちの口から言うべきことじゃないから秘密会にせいという理論が成り立つ。
つまり、道義、政治的責任の追及者は国会。国会がその権限者でありますから、権限者が発表になることをやめてくれなんてことは言えませんよ。そちらの権限のことを、やめろとかやれとか、そんなことはよけいなことだ、そういうつもりです。判断権者が発表権者、こういうことです。
それは政治的、道義的責任の所在を灰色責任の所在とこういうふうに一応決めて、そういうふうにお互いに認識して、そしてその道義的、政治的責任の追及者は国会だと議長裁定になっている。それならば、その道義的、政治的責任の追及者が追及をして判断する。判断をする。判断権も国会にある。判断権と言えば公表権者である。こういうことがなぜいけないのでしょうか。
それからもう一つは、議長裁定というものでああいうふうに決まったんですから、決まった以上は、それは灰色高官の追及者は国会であり、その国会が公表されるというなら公表なさればいいし、それからその決め方ができないなら、できないことを決めた議長裁定が悪いんじゃないですか、そんなら、できないできないとおっしゃるなら。できないことはないと思いますよ。
○稻葉国務大臣 三木内閣といいますか、三木内閣全体でもいいですが、法務省といいますか、これは刑事責任の追及者であります。ただ議長裁定というものがありますから、これにはいわゆる灰色高官と言われている人の道義的、政治的責任の追及の場は国会だとなっていますね。
○稻葉国務大臣 私どもはもっぱら政治的道義的責任の追及者たる国会に対しては、議長裁定の線に沿ってあらゆる最善の御協力を申し上げる、これで不審はないんじゃないですか。あなた方も法律の専門家だ、決してそんな不当な、洗いざらい全部資料を出せなんということはおっしゃらぬだろうと思うのです。刑事訴訟法の立法の趣旨を踏まえて要求されるべきものは要求されると私は信じておりますから、話はつくのじゃないですか。
検察当局はそういう道義の問題の追及者じゃなくて、犯罪があるかどうかということの追及者、捜査機関でございますからね。私の立場で、いま言ったような、犯罪は構成しないけれども儀礼的な問題についてどう思うかと言われても、ちょっといまの立場で……。
したがって、そういう段階において、政治的道義的責任の追及者である国会の側から求められれば、これに対して最善の協力をすることは当然です。
それからまた、八月一日の時局講演会では、「田中逮捕で刑事責任の被追及者が全部出たのかというと、民間にもありそうだ。これもまたしたたかなんです。」、このように述べておられます。この民間でしたたかなというのは一体だれを意味するか。われわれの想定では、これは小佐野氏のことだというふうにとれるわけですけれども、この点はいかがですか。
それはもう皆、そうすれば刑事責任被追及者がこれで終わったなんというもんじゃないでしょう、これは常識でしょうと、皆さんもそうお思いでしょう、これは政・官・民間を問わずまだあるでしょうと。で、大体このロッキード事件において刑事責任を追及されるような者は皆したたかじゃないですか、それは。
一日には各社共通して、田中逮捕で被追及者が全部終わったんではなくて、民間にもありそうだ、これがしたたかな者であって、これにふたをするわけにはいかない、こういう発言をされているのです。
私どもは刑事責任の追及者なんで、政治責任、道義責任の追及者はあなた方なんですからね。だから、私が教えていただきたい、こういうことですな。
○稻葉国務大臣 法務省、検察庁は、真相究明のため、刑事責任追及のため全力を挙げているわけですから、その刑事責任被追及者の範囲が多ければ、そうすれば、同時に政治的道義的責任もついて回るわけですから、政治的道義的責任を追及される範囲が少なくなるというわけですね。
○稻葉国務大臣 国会の立場で、政治的道義的責任追及者の立場から言えば、それはシロではないという御判断をなさるのでしょうな。
わしらの任務は刑事責任の追及者ということ。それすらも非常に大事件であり難事件であって、それで手いっぱいなんです。しかし問題は、この問題はただそれだけで国民をなるほどという治まり方をできるもんじゃないかもしれないと、その場合はどうぞひとつ国会の国政調査権に基づいて調査をお進めください、それには法務当局も政府全体も最善の御協力を申し上げますと。これ以上のことをいまは申し上げるわけにはまいりません。
こちらは刑事責任の追及者ですから、そちらが政治責任の追及者でございますから、それには協力を申し上げると。いま具体的な例を挙げて、時効になったものを公表するかしないかということは、そのときになって——時効になんかかかったらたまらぬから一生懸命やれと言っているときに、時効になるかもしらぬからそれをどうするこうするというのは、余りまだ早いんじゃないでしょうか。